コロナから従業員を守り、不必要な訴訟を回避しよう!

9月中旬、夫が勤務先でコロナに感染したのが原因で、夫とその母親が亡くなったとし、遺族が夫の勤務先の財団を提訴したというニュースが流れました。遺族側は最初に発熱した職員にPCR検査を受けさせなかったためにクラスターが発生し、家族2人が死んだと主張。これに対し、発熱した職員は医療機関で風邪と判断され、その後平熱に戻ったと反論しました。しかし、労働基準監督署が男性は職場で感染したと認め、遺族補償給付の支給を決定しました。

厚労省は5月中旬に新型コロナ疑いでの相談・受診の目安から「37.5度以上の発熱が4日以上」を削除しています。コロナ関連の基準が一瞬で変わるため、わずか1か月前の情報でも、今もそれが正しい情報なのか分からない状況にあります。ただ、遺族補償給付金が支給されたという前例ができたため、会社側は従業員の発熱=PCR検査と認識しておいた方が無難でしょう。

一般的なPCR検査は、検体を提出した日の翌々日の連絡が目安となりますが、すぐに結果を知りたいのであれば、株式会社メタボスクリーンの郵送PCR検査または来所PCR検査をお勧めします。郵送PCR検査を行えば、献体がセンター到着当日に結果をメールでお知らせします。郵便検査の手順は、唾液を採取して専用バックに入れます。その献体と申込書を料金不要の送付専用ボックスに入れて投函するだけです。センター到着当日にメールで結果を通知するので仕事の邪魔になりませんし、雇用主側にとってもPCR検査をしたという証拠が文書で残ります。万一に備えて会社側で予め郵送PCR検査キットを一括購入されておくと便利です。会社がセンターの近くにある場合には、来所30分で検査が完了します。来所でお急ぎの方は予約も可能です。また、海外渡航用陰性証明書が必要な場合は、提携クリニックより発行できます。

コロナ前の常識は通用しません。風邪や発熱で毎回従業員を自宅待機にさせては仕事が回らなくなると思われるかもしれません。コロナはインフルエンザなどの感染症とは違います。最大の違いは、感染させた場合、その従業員との関係において損害賠償責任を負うというようなリスクがあり、会社は風評被害に晒されることです。不要な訴訟を回避する意味でも、郵送PCR検査や来所PCR検査を強くお勧めします。

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