消費者金融の大手である武富士が経営破綻し、平成22年9月28日に会社更生法の適用を東京地裁に申請しました。
武富士は、他の消費者金融会社が大手銀行と提携するなか、独自路線に拘ってきましたが、借りた人が払いすぎた利息の変換を求める「過払い金」の請求が重荷となり、更に貸金業規制の強化により収益が上がらず自力再建を諦めたようです。
「過払い金」の返還請求は、出資法の旧上限金利(年29.2%)と利息制限法の上限金利(年15〜20%)に挟まれた金利(グレーゾーン金利)を事実上認めないとの平成18年の最高裁判決を契機に、多くの消費者金融利用者が旧上限金利で支払った利息との差額を会社側に請求するようになりました。
そのため、多くの消費者金融が赤字転落するなど、経営危機が表面化しました。
更に、融資額の総量規制を盛り込んだ改正貸金業法が平成22年6月から完全施行され、日本の消費者金融業を取り巻く事情は厳しくなってきました。
このような厳しい状況を反映して、日本の消費者金融から借りることができる人は、申込者の3割以下だそうです。
つまり、10人中7人以上は審査で落ちて借りることができないということです。
この7強割の人々がどうするかと言えば、消費者金融よりも高利な「闇(やみ)金」と呼ばれる非合法的貸金業者に頼るしかありません。
「闇金」業者も警察の取り締まりが厳しくなっており、年1000%を超える高い金利を取れなくなり、年200%程度(これでも暴利ですが)にまで金利が下がっており「ソフト闇金」などと呼ばれ増えているようです。
消費者金融への規制が現状のまま緩まなければ、お金を借りられる人は更に少なくなっていき、「ソフト闇金」業者は更に増えていくでしょう。
貸金業への需要は、今後ますます増えていくことが予想されますが、消費者金融の経営が良くなることは難しいでしょう。
しかし、海外に銀行を設立して海外の消費者金融を傘下にし、在日の日本人向けに貸金業を行うというスキームが考えられます。
日本の会社ではありませんから、日本の法律は関係なく貸し付けることができ、グレーゾーン金利廃止も総量規制も関係なくなります。
日本の消費者金融業は、旧上限金利が適応されていた時代には利益を上げていたのですから、グレーゾーン撤廃や総量規制が関係なくなれば、十分な利益を上げることができるはずです。
また、債権が滞ったら、日本の弁護士に合法的に回収作業を委託することが可能ですし、債権回収業者(サービサー)に債権を売ることもできます。