少額減価償却資産の特例を活用した節税対策

少額減価償却資産の特例とは、青色申告をしている主に資本金1億円以下の中小企業と個人事業主を対象に、パソコンや厨房機器などの減価償却資産のうち30万円未満の少額減価償却資産に限り、初年度に一括で経費計上できる特例だ(白色申告者の場合は10万円未満)。

この特例のメリットは、初年度に支払う税金の額を少なくすることができるため、その分の費用を別の設備投資などに回すことができる点だ。もちろん固定資産として計上し減価償却していくことも可能だ。

ただし、この特例が適用できるのは年間300万円まで。仮に30万円の設備を複数購入した場合、10個までは一括で経費計上できるが、11個目以降は通常の減価償却しか選択できなくなる。

対象となるのは、パソコン、ソフトウェア、机と椅子、コピー機、電話機などで、中古品でも適用される。なお、平成30年3月31日までに取得、使用を開始したものに限られる。

 

当社では、償却を活用した節税対策のご相談のほか、資金調達のご相談なども随時受け付けているので、まずは下記のお問い合わせページよりご連絡いただきたい。

お問い合わせはこちら

関連記事一覧

  1. TRANBI(トランビ)安曇野市事業承継推進グループと提携

  2. 有料人材紹介ライセンスを取得しました

  3. シンガポール進出研究会

  4. 平成29年度 事業承継補助金

  5. 欧米豪富裕層にとってのボートと高級車の関係

  6. 海外の消費者金融を傘下にする

リンクテキスト ビジネスオーナー向け商品はこちら