スタートアップビザ制度(外国人起業活動促進事業)

日本政府は、優秀な外国人起業家を呼び込むために「スタートアップビザ制度」を導入しています。この制度は、外国人起業家が日本で起業準備活動を行うために必要な在留資格を提供し、経済産業大臣が認定した地方公共団体や民間事業者からの支援を受けることで、最長1年間の入国・在留を認めるものです。

概要
スタートアップビザ制度は、外国人起業家が「経営・管理」の在留資格要件を満たすことを猶予し、日本での起業準備活動を支援するものです。これにより、優秀な外国人起業家が日本でのビジネス展開を容易に行うことができるようになります。
● 対象: 外国人起業家
● 在留資格: 「特定活動」最長1年間
● 認定機関: 経済産業大臣が認定した地方公共団体や民間事業者

スキームと要件
● 地方公共団体や民間事業者による確認
○ 経済産業大臣が認定した地方公共団体や民間事業者が、外国人起業家に対して起業支援やビザの発給に係る確認を行います。
● 在留期間
○ 国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業と一本化し、最長在留期間を2年間に延長予定(2024年)。

実績とアピールポイント
● 実績
○ 2024年5月時点で計18団体が認定されています(例:福岡市、愛知県、岐阜県、神戸市、大阪市など)。
● アピールポイント
○ 地方公共団体だけでなく、経済産業大臣が認定したベンチャーキャピタルやアクセラレーターなどの民間事業者もビザの確認手続きを行えるように制度改正。
○ 起業準備活動を支援するため、外国人起業家に対する包括的な支援が提供されます。

利用の流れ
1. 起業準備活動計画の提出
○ 外国人起業家は、起業準備活動計画を地方公共団体や民間事業者に提出します。
2. 確認証明書の発行
○ 提出された計画が認定されると、確認証明書が発行されます。
3. 在留資格の申請
○ 確認証明書とともに出入国在留管理局に在留資格の申請を行います。
4. 特定活動の付与
○ 在留資格「特定活動」が付与され、日本での起業準備活動が開始されます。

まとめ
スタートアップビザ制度は、外国人起業家が日本でビジネスを開始するための重要な支援制度です。この制度により、優秀な外国人起業家が日本に呼び込まれ、起業準備活動を行うことが容易になります。政府のこうした取組みを通じて、日本のスタートアップエコシステムがさらに強化され、国際的な競争力が高まることが期待されています。

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