オープンイノベーション促進税制

オープンイノベーション促進税制

日本政府は、スタートアップ企業の成長を促進し、国内事業会社との連携を強化するために「オープンイノベーション促進税制」を導入しています。この税制は、事業会社がスタートアップ企業の株式を取得する際に、その取得価額の一部を課税所得から控除することで、新たな資金供給を促進し、オープンイノベーションを推進することを目的としています。

税制の概要
オープンイノベーション促進税制は、国内事業会社またはその国内CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)が、設立10年未満の国内外の非上場企業(スタートアップ企業)の株式を取得する場合に適用されます。この制度により、取得価額の25%を課税所得から控除することができます。

適用要件
1. 新規出資型
○ 目的:スタートアップへの新たな資金供給を促進し、生産性向上につながる事業革新を図るための事業会社によるオープンイノベーションを推進。
○ 対象株式:新規発行株式
○ 株式取得上限額:50億円/件
○ 株式取得下限額:大企業は1億円/件、中小企業は1千万円/件(海外スタートアップの場合は一律5億円/件)
○ 所得控除:取得株式の25%
2. M&A型
○ 目的:スタートアップの出口戦略の多様化を図り、成長に資するM&Aを後押し。
○ 対象株式:発行済株式(50%超の取得時)
○ 株式取得上限額:200億円/件
○ 株式取得下限額:5億円/件
○ 所得控除:取得株式の25%

税制の改正ポイント
令和6年度の税制改正では、オープンイノベーション促進税制の適用期限が令和7年度末まで延長されました。これにより、今後も引き続きスタートアップ企業と事業会社の連携が促進されることが期待されています。また、M&A型の税制については、5年以内に成長投資や事業成長の要件を満たさなかった場合、所得控除分を一括取り戻す措置が講じられています。

まとめ
オープンイノベーション促進税制は、スタートアップ企業と事業会社の連携を強化し、新たな資金供給を促進するための重要な施策です。この税制により、スタートアップ企業は必要な資金を調達しやすくなり、事業会社はスタートアップとの協業を通じて生産性向上や事業革新を図ることができます。今後もこの税制の活用が進むことで、日本のスタートアップエコシステムのさらなる強化と経済成長が期待されています。

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