スタートアップ関連税制2(令和6年度税制改正)

スタートアップ関連税制2(令和6年度税制改正)

スタートアップ企業の成長を促進するため、日本政府は令和6年度においてスタートアップ関連税制の改正を行いました。この改正は、特に人材確保や従業員のモチベーション向上を図るためのストックオプション税制に焦点を当てています。スタートアップ企業におけるストックオプションの活用がより容易になることで、優秀な人材の確保と長期的な成長が期待されています。

ストックオプション税制の概要
ストックオプション税制は、スタートアップ企業が従業員にストックオプションを付与し、その権利行使時の経済的利益に対する課税を繰り延べる制度です。この制度により、株式譲渡時まで課税が延期され、譲渡所得として課税されます。具体的な内容としては、以下のような特徴があります。
1. 権利行使時の経済的利益には課税せず
権利行使時点での経済的利益には課税が行われず、株式譲渡時まで課税が繰り延べられます。
2. 譲渡所得として課税
株式譲渡時に譲渡所得として課税されるため、従業員が実際に利益を得たタイミングで課税が行われます。

令和6年度税制改正のポイント
令和6年度の税制改正において、スタートアップ関連税制は以下のように拡充されました。
1. 発行会社自身による株式管理スキームの創設
スタートアップ企業が自社で株式管理を行うためのスキームが創設されました。
2. 年間権利行使価額の限度額引き上げ
年間権利行使価額の限度額が最大3,600万円に引き上げられ、従業員にとってより魅力的なストックオプションが提供できるようになりました。
3. 社外高度人材への付与要件の緩和
社外高度人材へのストックオプション付与要件が緩和され、認定手続も軽減されました。

エンジェル税制の拡充
エンジェル税制もまた、スタートアップへの投資を促進するために重要な役割を果たしています。この税制は、スタートアップに投資を行った個人に対して所得税の優遇措置を提供します。株式投資時点と株式譲渡時点の2つの時点で優遇が受けられるため、投資家にとっても大きなメリットがあります。
1. 優遇措置A
投資額から2,000円を差し引いた金額を総所得金額から控除し、課税を繰り延べます。控除上限は800万円または総所得金額の40%のいずれか低い方です。
2. 優遇措置B
投資額を株式譲渡益から控除し、課税を繰り延べます。控除上限はありません。
3. プレシード・シード特例
投資額を株式譲渡益から控除し、非課税となります。年間20億円までは非課税です。

まとめ
令和6年度税制改正は、スタートアップ企業の成長を後押しするための重要な施策です。ストックオプション税制の見直しやエンジェル税制の拡充により、スタートアップ企業が優秀な人材を確保し、投資家からの資金調達を容易にする環境が整いました。これらの施策を通じて、日本のスタートアップエコシステムがさらに強化され、社会と経済の発展に大きく寄与することが期待されています。

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