少額減価償却資産の特例とは、青色申告をしている主に資本金1億円以下の中小企業と個人事業主を対象に、パソコンや厨房機器などの減価償却資産のうち30万円未満の少額減価償却資産に限り、初年度に一括で経費計上できる特例だ(白色申告者の場合は10万円未満)。
この特例のメリットは、初年度に支払う税金の額を少なくすることができるため、その分の費用を別の設備投資などに回すことができる点だ。もちろん固定資産として計上し減価償却していくことも可能だ。
ただし、この特例が適用できるのは年間300万円まで。仮に30万円の設備を複数購入した場合、10個までは一括で経費計上できるが、11個目以降は通常の減価償却しか選択できなくなる。
対象となるのは、パソコン、ソフトウェア、机と椅子、コピー機、電話機などで、中古品でも適用される。なお、平成30年3月31日までに取得、使用を開始したものに限られる。
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