法人も個人事業主も、交際費を損金として計上することができる。大きな違いは、法人の場合は一定の金額まで(資本金1億円以下の法人の場合、年間800万円または接待飲食費の50%のいずれか多い金額)なのに対し、個人事業主は限度額がない点だ。
ただし、注意しなければならないのは「限度額がない=全ての交際費を損金として計上できる」というわけではないということだ。例えば、得意先や新規取引に繋がる可能性のある人との飲食代は交際費として損金計上できるが、従業員の慰安が目的の場合は福利厚生費となり、交際費として損金計上はできない。具体的には一般的に以下のようなものが損金として計上できる。
・得意先との飲食代
・得意先への慶弔費
・飲食の際に利用したタクシー代
・得意先とのゴルフにかかった費用
など
交際費を損金計上する際に注意しなければならないのが、一緒に行った人をきちんと記録しておくことだ。その相手が得意先または新規取引に繋がる可能性のある人であると証明できれば損金計上できるが、そうでない場合否認を受けた交際費の分の税金を支払わなければならなくなる。
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