日本政府は、暗号資産の取り扱いに関する税制を見直し、Web3.0事業の推進を支援するために「第三者保有の暗号資産に係る期末時価評価課税」を導入しました。この税制は、暗号資産の期末時価評価課税に関する要件を緩和し、企業が暗号資産を利用しやすくすることを目的としています。
税制の概要
これまで、法人が保有する暗号資産については、期末時点での時価評価が求められ、その評価損益が課税の対象となっていました。しかし、暗号資産を発行者以外の第三者が継続的に保有する場合など、特定の要件を満たす場合には、期末時価評価課税の対象外とする改正が行われました。
適用要件
1. 譲渡制限の技術的措置
○ 暗号資産が他の者に移転できないようにするための技術的措置が取られていること。
2. 公表のための通知
○ 上記の譲渡制限が認定資金決済事業者協会において公表されるために、その暗号資産を有する者等が暗号資産交換業者に対して通知を行っていること。
税制改正のポイント
令和5年度の税制改正では、発行者自身が保有する暗号資産に対する期末時価評価課税の見直しが行われました。令和6年度の税制改正では、これに続き発行者以外の第三者が保有する場合についても法人税の期末時価評価課税が見直されました。これにより、暗号資産を活用したWeb3.0事業の推進が図られています。
期待される効果
この税制改正により、企業は暗号資産をより積極的に活用できるようになります。特にWeb3.0事業においては、暗号資産を用いた新しいビジネスモデルやサービスの開発が期待されます。また、税制の緩和によって企業の負担が軽減され、スタートアップ企業が暗号資産を活用したイノベーションを推進しやすくなるでしょう。
まとめ
第三者保有の暗号資産に係る期末時価評価課税の導入は、暗号資産を活用した事業を促進するための重要な施策です。この税制改正により、企業は暗号資産を利用した新しいビジネスチャンスを追求しやすくなり、特にWeb3.0事業の分野でのイノベーションが期待されます。政府のこうした取組みを通じて、日本のスタートアップエコシステムがさらに強化され、経済成長に寄与することが期待されています。